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小水力発電を行うために必要な水利関係の手続き

今回は小水力発電ブログを導入するための基本的な手続きについて説明します。

小水力発電を行うために必要な手続について

河川を流れる水は公共のものなので、利用に当たっては、農業用水、水道用水、工業用水、水力発電などの目的ごとに河川管理者(国又は都道府県)の許可や登録が必要になります。
こうした目的に応じて河川の流水を利用することを「水利使用」と呼びます。

水力発電は河川から取水し、利用後は全水量が河川に戻ることが一般的ですが、このように流水を消費しない場合においても河川の流水を利用する際には、河川法の手続が必要となります。
ただし、農業用水の排水や、下水処理水を利用して発電を行う場合など、水利使用の許可を必要としない場合もあります。
なお、一つの事業として把握することが妥当と思われる行為について、例えば、事業主体が同じで一の水路内で複数の発電機を設置する場合には、一本にまとめて申請することができます。

小水力発電の設置をシンプルに行う方法として従属発電方式があります。

従属発電は、既に水利使用の許可を受けて取水している農業用水等やダム等から 一定の場合に放流される流水を利用するもので、新たな減水区間が発生しない。(規制緩和で簡素化、円滑化が進んでいる)

・小水力発電に係る従属発電について登録制を導入

河川法第23条の2(流水の占用の登録)前条の許可を受けた水利使用のために取水した流水その他これに類する流水として政令で定めるもののみを利用する発電のために河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の登録を受けなければいけません。

・登録制の導入によって水利権取得までの標準処理期間の大幅に短くなります(5ヶ月→1ヶ月)

※河川区域内の工事等が伴う場合は3ヶ月程度になります。

農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合であっても、目的が異なるため河川法の手続が必要です。(水利使用者が同一の者であっても同様です。)こうした河川の流水の利用にあたっては、これまですべて許可となっていましたが、今般、河川法が改正され、農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合は、河川環境等に新たな影響を与えないことから、許可制に代えて、登録制とすることになりました。  登録制では、申請書類や手続の簡素化、水利権取得までの期間の大幅な短縮化などが図られています。

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