おかげさまで創業48年

小水力発電と水利権、導入しやすい河川

小水力発電設備を検討するときに必ず言われるのが【水利権】です。河川法施行令2条3号は、発電のための水利使用については規模の大小にかかわらず、すべて特定水利使用とする旨を規定しています。河川に工作物を設置して行なう水力発電は、河川の自由使用の範囲を超える水利使用であるため、河川管理上の支障の有無をチェックする必要があるからです。

  

 そもそも水利権とは、どのような権利なのでしょうか。簡単にいえば、特定目的のために必要な水を継続的、排他的に利用することができる権利といえます。したがって、河川法の存在の有無にかかわらず、農業用や飲料用などのような特定目的のために必要な、河川の流水を継続的、排他的に利用している場合には、水利権が成立していると考えられます。

 

水利権は、河川法のような制定法によって創設された権利ではありません。歴史的・社会的に生成された権利、つまり地域社会の慣習に基づいて成立した権利なのです。

これを“慣行水利権”といっています。

 

〇 慣行水利権

慣行水利権は、歴史的経緯の中で成立した水利秩序が、権利として社会的承認を得ているものです。
慣行水利権は、河川、ため池、渓流などのいずれについても発生しますが、これが河川に係るものである場合、明治29年の河川法制定にあたり、水利使用慣行が河川法上の権利として位置づけられました。
さらに、昭和39年の新河川法(現行)の制定にあたっても、許可を受けたものとみなされています。

一級河川や二級河川の管理は、一級河川の中で特に重要な幹川は国土交通大臣(国)が直接管理しています、また大臣指定区間以外の区間は都道府県知事へ管理を委任している区間となっています。

二級河川の管理は、都道府県知事の管理です。

準用河川と普通河川の管理は市町村長が管理しています。

準用河川には二級河川と同じ河川法が適用されます。

小水力発電設備を設置するのに一番適している河川は、河川法の適用がない

“普通河川”です。

設置可能な場所の土地の所有と河川や農業用水路の水利権所有者・団体が同じ場合、

小水力発電に興味を持ってくれて設置ユーザーになってくれるケースが理想的です。

または、主体が市町村長の場合も同様で自治体に管理されている水路の場合は自治体の許可が通れば直ぐに計画が進みます。

しかし、中山間地域へ向けた小水力発電はの認知度まだまだマイナーな方ので地域によっては興味を持って話を聞いてくれるまで時間がかかり、再生可能エネルギー自体の取り組みに注目していない自治体は(小水力を取り扱ったことがない)県の担当課に相談して決めていくことになり、許可が出て設置工事まで時間がかかります。

自治体自体が補助金など出して積極的に小水力を普及させようとしている自治体へアピールするのが一番の近道なのかもしれません。

弊社は1.5kWの小水力発電システムを販売しています。

ミライアクアの詳しい内容はこちらから!