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小水力発電設置に関するQ&A

今回の小水力発電ブログでは小水力発電を設置する中で良く聞く質問と、その解答をまとめてみました。

その一部をご紹介します。

Q1.小水力発電を行う場合に、河川法ではどのような手続が必要になりますか?

A1. 河川の水や土地を使用する場合には、あらかじめ河川管理者の許可や登録を得る必要があります。
    河川の水を使用するために必要な「水利使用の許可」(河川法第23条)又は「水利使用の登録

  (河川法第23条の2)、土地を使用するために必要な「土地の占用の許可」(河川法第24条)

   河川区域内で工事を行う場合の「工作物の新築等の許可」(河川法第26条)

   及び河川保全区域内で工事を行う場合の「河川保全区域における行為の制限」(河川法第55条)

   に関する許可について、それぞ  れの発電所ごとに必要な許可又は登録申請を行います。

Q2.河川法の手続が必要な「河川」とは、どのようなものをいいますか?
A2.河川は、国土交通大臣が指定する一級河川,

         都道府県知事が指定する二級河川及び市町村長が指定する準用河川の三種類あり、

        この範囲で取水や工事等を行う場合に、河川法に基づく手続が必要になります。
   なお、地下水や伏流水の利用に際し、区域外でも地下浸透流等の状況から、

        河川の流水と一体であると 認められる場合には、河川法に基づき水利使用の許可又は

         登録の手続が必要になります

Q3普通河川で小水力発電を行う場合には、河川法の手続は不要ですか。
A3.河川法は適用されませんが都道府県知事や市町村長が管理条例を定めている場合には、

         それに沿って手続等を行うことになります。
      なお、小水力発電の実施に伴い、減水区間が生じたり、貯留施設を設けるなどして、

         下流河川への治水、利水、環境への影響が著しいと判断される場合には、

         安全性の確保と水利秩序の維持のため、 河川法に基づき河川管理者が河川指定を行い、

         許可が必要になる場合があります。

 

Q4.どんなに小さな出力や施設規模の発電所でも、河川法の手続は必要ですか。
A4  河川から新たに取水して行う小水力発電のための水利使用は、

   河川法施行令第2条第1項第三号イにおいて、1,000kW 以上の

         発電のための水利使用について特定水利使用として規定されています。
   他の水利使用に従属して行う小水力発電のための水利使用は、

        河川法施行令第2条第1項第三号ホにおいて、出力規模にかかわらず、

        従属元の水利使用が特定水利使用であるものは特定水利使用として規定されています。

   ただし、ダム等から放流される維持流量等の従属元となる水利使用がないもののみを

        利用する発電については特定水利使用ではありません。

   出力の大小や、施設の規模に係わらず河川法の手続が必要ですが、一級河川指定区間においては

   特定水利使用であるかどうかによって、処分権者が異なります。

Q5.慣行水利権に従属した小水力発電は、登録されるのか。
A5 慣行水利権を利用した小水力発電は、慣行水利権の期別の取水量が明確であり、

        従属関係が確認できるもについては、登録申請を行うことができます。

Q6.申請書類を提出してから登録・許可までの日数はどれくらいか。
A6 河川から新たに取水して小水力発電を行う場合は、通常、水利使用許可の標準処理期間として、

   許可申請書の提出から許可まで5ヶ月間を目安としています。(普通河川以外)
   他の水利使用に従属して河川区域外で発電を行う場合は、

   登録申請書の提出から登録まで1ヶ月を目安としています。
   ダム等からの放流水に従属して河川区域内で発電を行う場合は、

   登録・許可申請書の提出から登録・許可まで3ヶ月を目安としています。

   既に水利使用の許可を受けた他の水利使用に従属して発電を行う場合で、

   当該水利使用の許可更新手続中など当該水利使用の許可の審査が終わっていない場合には、

   まずは当該水利使用の許可の審査を終えてから登録の審査を行うことになります。

 

Q7.水利使用に伴い、費用は発生しますか?
A7.河川法では、都道府県知事が、水利使用の許可(河川法第23条)又は

   登録(河川法第23条の2)を得た者から、流水占用料を徴収できることとなっています。
   水力発電のための流水占用料の額は、国土交通大臣がその上限額を定めています。
   参考.「河川法施行令第18条第1項第3号の国土交通大臣が定める額の件」

                       (昭和 50 年建設省告示第 1125 号

 

弊社の小水力発電は普通河川から一級河川まで対応できる1.5kW発電可能です。
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