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小水力発電と河川の種類

近年では太陽光、風力、水力など様々な再生可能エネルギーの導入が進んでいますが、

その中で水力と言えばダム型の発電所をイメージするかもしれませんが、

水が豊富な中山間地域や工場排水などを有効活用した“小水力発電”も注目されています。

大型の発電設備と違い大規模な工事が不要で農業用水路などを利用することで簡易的に設置出来

24時間発電可能な“小水力発電”は今後更なる普及が期待されています。

今回は、河川法の許可等の取得に当たりどのような点がポイントとなるかなど

“河川の種類”と共に説明させていただきます。

 

河川を流れる水は公共のものであり、利用に当たっては、農業用水、水道用水、工業用水、水力発電 などの目的ごとに河川管理者(国又は都道府県)の許可や登録が必要になります。

 

【一級河川】とは、国土保全上(※1)又は国民経済上(※2)特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で“国土交通大臣が指定”したものをいう。(河川法、第四条)

【二級河川】とは「二級河川」とは、前条第一項の政令で指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で“都道府県知事が指定”したものをいう。(河川法、第五条)

1級河川の2級河川の違いは川幅、川の長さ、川の規模は関係ありません。

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※1「国土保全上」とは、万が一大雨による洪水や高潮などの水害が発生した時の、

人命や個人財産の損害を守るという意味です。

※2「国民経済上」とは飲料水、農業用水や工業用水、

水力発電などの利用のことを指しています。

【 準用河川 】(じゅんようかせん)とは、一級河川及び二級河川以外の「法定外河川」のうち、市町村長が指定し管理する河川のことである。

【 普通河川 】とは、一級河川二級河川準用河川のいずれでもない河川(法定外河川)のことで、河川法の適用・準用を受けていない。市町村が必要と考えれば条例を策定し管理している。

弊社の小水力発電システム“ミライアクア”は中山間地域などをターゲットの1つとして開発を進めてきました。

許認可の取りやすい普通河川の農業用水路に合わせて縦置きでも横置きでも設置可能な

汎用性の高い系統連系接続可能な小水力発電システムです。

特徴は除塵器と発電機が一体型構造で有る点です、定期的な掃除によって

24時間安定した発電が維持できます。

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写真:岡山県北部、ミライアクア実証試験地の様子

次回はブログでは水利権について説明させていただきます。

【ミライアクアの詳しい情報はコチラ】

 

e-hidakaya.com/micro-hydraulic-power-lp/