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水利権の説明と小水力

こんにちは、今回の小水力ブログのお題はこちらです

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「水利権」って何?

水利権とは、ある特定目的(かんがい、上水道、工業用水等)のために、

河川などの水を排他的・継続的に利用できる権利のことです。

農業水利権には、「慣行水利権」と「許可水利権」とがあります。

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1 慣行水利権

慣行水利権は、歴史的経緯の中で成立した水利秩序が、権利として社会的承認を得ているものです。
慣行水利権は、河川、ため池、渓流などのいずれについても発生しますが、これが河川に係るものである場合、明治29年の河川法制定にあたり、水利使用慣行が河川法上の権利として位置づけられました。
さらに、昭和39年の新河川法(現行)の制定にあたっても、許可を受けたものとみなされています。

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2 許可水利権

新河川法(昭和39年施行)では、新たに河川の水の利用にあたっては、河川管理者の許可を得ることが必要となります。河川法に基づく手続きを行い、河川管理者から許可された水利権が「許可水利権」です。
慣行水利権と認可水利権とを対比してみると、その包含する範囲が異なっています。すなわち、慣行水利権では、一般的には河川から取水し、それを村落共同体の管理する施設で導水し、個別農家の水田で使用するまでの間のいろいろな権利が全て包摂されて、これが一つの権利となっています。

小水力発電を行うために必要な手続

河川を流れる水は公共のものであり、利用に当たっては、農業用水、水道用水、工業用水、水力発電などの目的ごとに河川管理者(国又は都道府県)の許可や登録が必要になります。
こうした目的に応じて河川の流水を利用することを「水利使用」と呼びます。水力発電は河川から取水し、利用後は全水量が河川に戻ることが一般的ですが、このように流水を消費しない場合においても河川の流水を利用する際には、河川法の手続が必要となります。
ただし、農業用水の排水や、下水処理水を利用して発電を行う場合など、水利使用の許可を必要としない場合もあります。

  • 小水力発電に係る従属発電について登録制を導入

農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合であっても、目的が異なるため河川法の手続が必要です。(水利使用者が同一の者であっても同様です。)こうした河川の流水の利用にあたっては、これまですべて許可となっていましたが、今般、河川法が改正され、農業用水や水道用水など、既に許可を得ている流水を利用して水力発電を行う場合は、河川環境等に新たな影響を与えないことから、許可制に代えて、登録制とすることになりました。  登録制では、申請書類や手続の簡素化、水利権取得までの期間の大幅な短縮化などが図られています。(平成25年12月11日施行)

これまで 既に水利使用の許可を得た農業用水等を利用して小水力発電(従属発電)を行うには、農業用水等 とは別に、水利使用の許可が必要

〇制度改正 従属発電について、河川の流量等に新たな影響を与えるものではないため、新たに登録制を導入 (河川法改 正 平成25 年12 月11日施行)

 

〇効果 水利使用手続の簡素化・円滑化が図られるとともに 水利権取得までの期間が大幅に短縮 (登録制 の内容 ) 許可 →登録 水利使用手続の簡素化・円滑化が図られるとともに、水利権取得までの期間が大幅に短縮 (標準処理期間 許可(現行):5ケ月 → 登録:1ケ月 ※河川区域内に設置する場合は3ヶ月)

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